離婚相談

①離婚を考えているけれど、どう動けばいいのか? ②有利な条件で離婚したい ③離婚したくないなどについて、離婚事件を多数取り扱った経験に照らして、実戦的なアドバイスを差し上げます。

相談例

  • 配偶者の不倫が発覚し、離婚を考えている
  • 生活費が払われない、配偶者のDV、モラハラが耐え難く離婚したい
  • 子どもの親権について、決着がつかない
  • 養育費や財産分与について、きちんと話し合いたい
  • 離婚・別居した後にも子供と面会したい
  • 不貞相手に慰謝料を請求したい
  • 男性に話しづらいので女性弁護士に相談したい

些細なことでも構いません。法律の観点から、分かりやすい説明でご対応いたします。


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離婚に関するよくあるご質問

  • 自宅の価値はどうやって計算するの?

    一般的には時価からローン残高を引いたものです。
    時価がわからない場合は、不動産会社に依頼をすれば査定をとってもらうことができます。また、時価10とすると、概ね路線価が8、固定資産評価額が7です。(正確な額は査定をとったほうがよろしいでしょう。)。もっとも購入の際に、頭金などを、婚姻前の貯金など(固有財産)や親からもらったお金(次のQをご参照)から出した場合には、寄与に応じた財産分与をもらえることになります。このようなことを知らないと不利になる場合があります。
    なお、オーバーローンになった際に、残りの債務を分担するように相手方から求められることがあります。これに応じるかどうかは任意ですが、調停委員や相手方の求めるままに債務を負担してしまわないように注意が必要です。

  • 自宅購入の際に自分の両親から頭金の一部を出してもらったのですが・・・

    両親から出してもらった頭金については、財産分与の際に考慮してもらえます。もっとも、相手が頭金を出してもらったことを否定した場合、証明することが必要となります。

  • 別居後、夫が生活費を払ってくれない。

    「婚姻費用分担請求調停」を提起し、生活費の支払いを要求するのがよいでしょう。婚姻費用分担請求調停において、早期に生活費を支払うことを求めていくことになりますが、話し合いが上手くいかない場合には「審判」という手続きに進んで審判官に月々の生活費を決めてもらうことになります。婚姻費用の相場は裁判所の算定表に則って決められることが多いです。
    もっとも、申立のタイミングによってもらえる金額は違ってきます。また、ローンの支払い分や、私立学校の費用、前婚の子や認知した子がいる場合、自営業者の場合など、裁判所の算定表では割り切れないケースが多々あります。このような場合には、調停委員や相手方の言うがままに、おおざっぱな金額を設定されないように注意が必要です(なお、一度定めた婚姻費用を増減額してもらうことのハードルはかなり高いので慎重さが求められます)。

  • 別居前に何をすればよいかわからない。

    相手方の財産及び収入についての情報を収集しておいてください。
    収集方法や収集すべき資料については、慎重な検討が必要となります。
    特に、財産については、解約したときにお金が返ってくるタイプの保険や株式・財形などの情報も収集しておくことが望ましいです。

  • 養育費は何歳までもらえるの?

    一般的には20歳までです。(もっともお子様の就職などの事情があれば別です)相手方が了承すれば大学卒業まで等、もらうことも可能です。
    なお、民法改正で成人の年齢が18歳に変わりますが、新旧の法律の使い分けには注意が必要となります(成人年齢にかかわらず、民法が関係する分野では新旧の法律の使い分けが非常に大切です。これを誤ると、大変なことになってしまいます)全体で。また、養育費の支払いについて細やかな条件を付けることも可能です。どのようなバリエーションが考えられるかは、広く検討しておく必要があるでしょう。

  • 相手が不倫をしたので慰謝料をもらいたい。

    証拠集めが大切です。不倫の証明はとてもハードルが高いです。
    したがって、別居などを開始する前(証拠集めをすることが難しくなる前)に、集めた証拠を持って弁護士に相談行かれることを強くおすすめします。どのような証拠があれば不貞行為の立証が可能なのか、向こうから予想される反論にはどのようなものがあるか、慰謝料の相場はどのくらいか、交渉によるべきか訴訟や調停によるべきかについては慎重な検討が必要とされるところです。
    まずは一度ご相談ください。