相続相談

相続問題は、弊所の得意分野の一つです。

私たちは、相続問題を①迅速に ②お客様に少しでも有利に ③感情的対立をなるべく残さないように、解決するためのお手伝いをさせていただいております。

また、相続分野は法改正や実務の動きが大きいところですが、私たちは日々最新知識をアップデートし続けております。

遺言

  • 自分の死後、遺された家族に仲良く遺産を分け合って欲しい
  • 自分の願い通りに、遺産を分けてもらいたい
  • トラブルの起こらない遺言書を作成したい
  • 内縁の配偶者や親しい親族など、法定相続人以外に遺産を残したい

相続

  • 遺言書がなく、どのように遺産分割協議を進めればよいのかわからない
  • 一部の相続人に生前贈与がされるなどしており不公平である
  • 相続を放棄したい。相続放棄すべきかどうか、財産の調査をしたい
  • 遺言通りの分配では不公平だ
  • 遺留分が侵害されている
  • 遠方の裁判所で遺産分割の調停が行われていて出廷できない

費用についてはこちら

相続に関するよくあるご質問

  • 相続問題といえば、司法書士さんか税理士さんですよね?

    訴訟案件も含めた、法律問題を正確・精緻かつトータルに処理できる点で、弁護士へのご依頼をお勧めします。

  • 相続をするかどうか悩みます

    相続は、被相続人(亡くなった方)の財産だけでなく、借金等の債務も引き継ぐことになるものです。そこで、相続をするか、相続を放棄するかどうかは、慎重に考えなければなりません。相続放棄は、「相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければならないこと(民法915条1項)に注意する必要があります。もっとも、この期間は、申立によって伸ばすことができます(3か月が目安です)。

  • 自分以外の相続人が誰なのか分かりません。

    被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全戸籍を調査するところからスタートします。もっとも、この調査を個人の方が行うのは時間も手間もかかり大変ですし、取得できる戸籍の範囲が限定される場合があります。弁護士は、毎日のように職権で戸籍を取り寄せていますので、調査段階から弁護士に依頼するのも得策だと思います。

  • 遺産分割協議というのは、何をすればよいのでしょうか?

    遺産分割協議というのは、相続人「全員」の合意により、相続財産を分割する手続きです。誰がどの財産を引き継ぐかを決めなくてはなりません。合意ができたら、それを遺産分割協議書という書面にまとめます。

  • 親族だけで遺産分割協議をすると冷静な話し合いができそうもないので、弁護士に立ち会ってもらって、裁判官のような役割を果たしてもらいたい。

    お気持ちはわかりますが、これは無理です。弁護士は依頼者の一方の味方しかできないからです。こうした場合には、どなたかの代理人になって、別な方を相手に交渉することならば可能です。

  • 相続争いをしています。ただ、私と姉だけが意見が同じで、残りの人たちは「敵」のような感じなのです。私と姉は別々な代理人を立てなければならないのでしょうか?

    あなたとお姉さまの利害が対立しないのであれば、お二人の代理人になることはできます。もっとも、その後に利害対立が生じた場合には、弁護士は代理人を辞任しなければなりません(この点を確認する書面を、弁護士とお二人の間で取り交わすことになります)。

  • 会ったこともない疎遠な相続人と交渉するのが億劫です。また、折り合いの悪い相続人と交渉することに負担を感じます。

    弁護士を窓口として交渉するのが得策です

  • 遠方の家庭裁判所で遺産分割調停をしなければならないのですが

    遺産分割調停は、基本的には、代理人弁護士のみ出頭すればよく、ご本人は必ずしも出頭なさらなくても問題ありません。また現在では、電話会議システムを使えば、その都度遠隔地の裁判所に出頭しなくてもよいことになっています(ただ、重要な局面にあるときや、裁判所から命じられた場合には、出頭しなければならない場合もあります)。

  • 遺言が見つかったのですが

    遺言が見つかった場合には、それを家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きをしなければなりません(公正証書の遺言であれば「検認」手続きは不要です)。

  • 遺言の有効性を争いたい

    裁判を起こして、遺言の有効性を裁判所に判断してもらうことになります。ただ、このようなことを極力防ぐためには、自筆でなく公正証書で遺言を作成しておくことをお勧めします(稀ですが、公正証書遺言についても、それが無効であるとする裁判を起こされることがあります)。

  • 遺言の内容が不公平です

    相続人には遺留分というものがあります。遺言の内容が遺留分を侵害される場合には、多くもらった相続人等に対して遺留分侵害額請求を行うことになります。なお、相続人であっても{兄弟姉妹}には遺留分が認めれていないことに注意が必要です。

  • 遺言執行者に指定された

    遺言で遺言執行者に選任された場合には、まずは相続財産を調査し「目録」を作成するなどします。次に、遺言に記載された内容の通りに、各相続人に財産を分配するなどします。場合によっては、他の相続人から起こされた訴訟の被告となる場合もあります。難易度が高い業務なので、弁護士等に依頼するのも得策です。