債務整理相談
①借金を返済することが難しいが、どうしたら良いのかわからない ②債権者からの督促がきついなどのお悩みについて、一番よい解決方法を考えます。
相談例
- 返済のための借金を繰り返すようになっている
- 配偶者が生活費を負担してくれず、債務がかさんでいる
- 自宅に債権者がきた
- 督促を止めたい
- 返済が厳しいが自宅を残したい
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債務整理に関するよくあるご質問
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破産ではなく任意整理をしたい。
任意整理は、基本的に債務を全額返済する手続きです。債権者1社1社と和解し、毎月返済していくことになります。家計の状況にかんがみて、それが可能であれば任意整理をすべきです。
一方、家計の状況にかんがみて、毎月の返済が難しければ破産手続きをすべきです。
どの手続きが最善かは、詳しくお話をお伺いしてからアドバイスを差し上げることになります。 -
借金を返済することは難しいが自宅を残したい。
住宅資金特別条項付きの個人再生を利用することによって、自宅を残し、債務を減らすことができる場合があります。
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債権者の督促がきつい。
弁護士が受任し、受任通知が債権者に到達した後は直接の督促はこなくなります。弁護士が介入せずにご自身で破産手続きを進める場合には督促は止まりません。
もっとも、債権者が訴訟を提起することは止められませんのでご注意ください。 -
保険を残したい。
解約返戻金20万円までであれば残せる可能性がありますが、財産全体をみないと確定的なことは申し上げられません。
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自動車を残したい。
破産するからといって、必ず自動車に乗れなくなるわけではありません。自動車の価値がとても低い場合には残せる可能性もあります。
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自分で破産手続きできますか?
不可能ではありませんが、非常に困難で時間がかかります。
また、弁護士に依頼せずに破産申立をした場合、裁判所の判断によって管財人がつけられることが多いです。管財人がついた場合、管財人費用として20万円を一括で納めることが必要となります。 -
破産をすることのデメリットはありますか?
下記のとおり、いくつかあります。
・破産手続きが終了してから5〜7年間、借り入れ(住宅ローンやスマホの分割払いも含みます)ができなくなります。
・「官報」という雑誌に住所氏名が掲載されます。
・裁判所に破産申立をしてから、破産手続きが終了するまでの間、就けない職業があります(弁護士・弁理士・税理士・公認会計士などの一部の士業、生命保険外交員、警備委員、後見人)。
・破産手続をすることにより処分しなければならない財産がある可能性がある。
×戸籍に記載されるということはありません。
×破産手続きを始めたという連絡が裁判所から会社にいくということもありません。 -
破産ってなんだか恐ろしいです。
破産は恐ろしいものではありません。
たしかに、債務を免除してもらうのですからデメリットはあります。
しかし、破産はその手続きがきちんと法律に定められております。法律に則って適法に破産手続きを進めることは何も悪いことではありません。
「なんだか恐ろしい」という理由で悩み続けるよりは、思い切って一度リセットして早く人生を立て直すべきです。
お一人で手続きをすることが不安であれば、弁護士が味方をします。