法律相談①(学習塾講師の有期契約)

問 私は某大手学習塾で20年以上働いてきた塾講師です。学習塾を運営する会社とは、これまで毎年、1年契約を更新し続けてきたのです。ところが、今年になって、会社から契約の更新を拒否(雇止め)されました。このようなことは許されるのでしょうか?

答 あなたのように、一年間の限定で契約をしてきた労働者のことを「有期契約労働者」といいます。

このような方については、契約期間が満了すれば契約が終了するのが原則です。つまり、契約を更新するかどうかは、全くの自由ということになります。
この原則通りであれば、「期間の定めのない」長期雇用システム下の雇用に適用される、いわゆる「解雇権濫用法理」(客観的合理的理由がなければ解雇できないという法理)は適用されません。
つまり、更新されないことを理由に「不当解雇だ」と言ってみても始まらないのです。

しかし、判例上は、このような原則に修正がくわえられています。
つまり
①有期契約が反復継続されて、「期間の定めのない契約」と実質的に異ならない場合には、更新拒否には解雇の場合と同様に合理的な理由が必要となり、もし、そのような理由が認められなければ、自動的に短期契約の更新が行われる。
②有期契約が期間の定めのない労働契約と実質的に同視できない場合でも、雇用継続に対する労働者の期待利益に合理性がある場合には、解雇権濫用法理を類推し、雇止めに合理的理由を求められる。

あなたの場合には、上記①②、とりわけ②の場合にあたる可能性があります。
判断は難しいですが、当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算回数、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無などを総合的に考慮して、判断すべきでしょう。

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