身近な法律相談 第1回
みなさん、明けましておめでとうございます。
今年の正月は、二日から事務所に出ております(苦笑)。まあ、仕事があるだけありがたく、30日、31日、元旦と休めば十分!家で休んでいる気がしないものですからね。
さて、ここ何回かは労働問題を扱います。
★労働時間とはなんでしょう?
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督に服し労務を提供している時間をいいます。
この定義(定義とは法律学の世界でよくのですが、「○○とは××のことをいう」という様に使います)からすれば、たとえば作業準備時間などであっても、準備が会社の命令もしくは労使慣行によるものであれば労働時間に該当することになります。
つまり、実際の時間の使われ方が上記定義に該当する限りは、言葉で「休憩時間」などと定めたとしても労働時間に該当するのです。
労働時間は週40時間1日8時間までを限度とするのが原則です(「法定労働時間」といいます)。なお、純粋な休憩時間はこれに含まれません(たまに勘違いされる方がいます)。使用者は、この法定労働時間の範囲内であれば任意に労働時間を定めることができ、これを所定労働時間といいます。そして、使用者が法定労働時間を超えて労働者を働かせるためには、単に残業代を払えばいいというわけではなく、労使間で労働基準法36条に基づくいわゆる三六協定を結び労基署に届け出ることが必要です。特に使用者の方は、ここに注意されてくださいね。