連休前後の休業日の変更(緊急事態宣言を受けて)

隣接する東京都への緊急事態宣言発令に関連して、弊所では4月29日から5月5日まで、お休みを頂くことと致しました(弁護士両名と事務スタッフは粛々とステイホームをいたします)。なお、法律相談の受付はメール等で受け付けており、なるべく速やかにご返信するように致しますので、宜しくお願い申し上げます。